CONTACT
  1. Home
  2. /
  3. BLOG & NEWS
  4. /
  5. 輸出入
  6. /
  7. 「食品衛生法」に関わる輸入のワンポイントアドバイス

「食品衛生法」に関わる輸入のワンポイントアドバイス

2024.05.24
輸出入

「食品衛生法」に関わる輸入について、御説明させて頂きます。

1、食品衛生法と対象品目

食品衛生法は食品の安全性を確保し、国民の健康保護を図るため、食品衛生に関する国や自治体・食品関連事業者の責任を明確にし、食品等の規格・基準・規制等を定めた法律です。

輸入者の責任は国産製造者や販売責任者と同等とされ、食品輸入に関して、最も重要な法令です。

所轄官庁は、厚生労働省と消費者庁で、食品衛生法に違反する食品または違反の可能性の高い食品については、輸入業者に対し、回収・営業停止処分命令等が下されます。

【食品衛生法の対象品目】

・食品(すべての飲食物)

・食品添加物(食品を加工したり、保存したり、味をつけたりするときに使う調味料、保存料、着色料 等)

・飲食器(カップ、皿、はし、タンブラー、スプーン、フォーク、ナイフ、ストロー 等)

・容器包装(瓶、缶、カップ、トレイ、蓋、包装紙などの食品パッケージ 等)

・おもちゃ(6歳未満の乳幼児が接触することにより、健康を損なう恐れがあるものとして厚生労働大臣の指定するもの)

・洗浄剤(野菜もしくは果実または飲食器の洗浄の用に共されるもの)

※同じく口に入れるものであっても、歯ブラシやタバコは対象外となっている。

2、輸入までの流れ

先ず、事前に検疫所の輸入食品監視担当窓口に相談をし、食品検査の内容等を指導してもらいます。

食品であれば、成分表と製造工程表を求められるので、メーカーから事前に入手しておきます。

 

食品等輸入届出受付窓口一覧

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/soudan/index.html

次に、検疫所で指導を受けた検査内容を基に、食品検査機関と打ち合わせを行います。

検査を受ける検査機関は、厚生労働大臣の登録をする必要があり、政府の代行機関として検査を行います。

日本全国にこの登録検査機関はありますが、検査が出来る範囲や料金等も違いますので、事前に確認及び相談が必要です。

食品検査に使用する検体の数量等は検査機関から指示があります。

続いて、実際の検体の輸入となります。

本来は、航空便や船便で輸入された商品の一部を抜き取り検体として食品検査を行いますが、先ずは検体の必要数を国際宅配便で輸入し検査することも可能です。

重要なポイントは通関が切れる前の外貨貨物のまま、検査をする必要があります。よって全く同じ物であっても、一度日本へ入荷された商品は検体として使用出来ません。

輸入された検体は、輸入通関を止め、外貨貨物のまま、試験検査機関へ運ばれ特定の検査を受けるという流れになります。

検査が終了すると「試験成績書」が発行されますが、成績書が発行されるまで通常2~3週間を要します。
*コンテナで輸入した商品で食品検査をした場合、成績書が発行されるまで通関が切れない状態になります。つまり保管料が発生しますので、注意が必要です。

2回目以降の輸入に関しては、税関へ試験成績書を提出すればスムーズに輸入が行えます。

最後に「食品等輸入届出書」に関してですが、輸入時には毎回提出が必要となります。

検疫所に提出された届出書及び関係書類は、検疫所の食品衛生監視員が法令等に基づき審査し、検査の要否を判断します。

審査は、届出書に記載されている生産国、製造者・製造所、品目、原材料、添加物の使用の有無、製造方法等を基に下記の内容を確認します。

・食品衛生法に規定されている製造基準に適合しているか。
・添加物の使用基準は適切であるか。
・有毒有害物質が含まれていないか。
・過去に食品衛生上の問題があった製造者・所でないか。

検査が不要又は検査の結果問題ないと判断された貨物は、食品等輸入届出済証が交付されます。
逆に、審査や検査の結果、法違反となった場合は、日本国内での販売等が出来ないため、輸入者が廃棄又は積戻し等の措置を行います。

当然ではありますが、廃棄する場合も積戻しする場合も、コストが発生いたします。

実際に確認をする前に輸入を進めてしまい、返送することになったケースもございます。

必ず検疫所に事前輸入相談されることをお勧め致します。

Archives

Categories

Relate Posts

蓄積したノウハウを発揮し、クライアントのビジネスを強力に推進します。

ADVANCE x SUPPORT x JAPAN

日本発の国際物流企業として、
日本「誇り」「文化」「真心」を伝え、世界を繋ぎます!

株式会社アドバンスサポート・ジャパン
Advance Support Japan Inc.
〒113-0034 東京都文京区湯島3-13-8湯島不二ビル7F
https://www.a-s-j.jp
03-6284-3005
ADVANCE SUPPORT JAPAN INC. 2023 ALL RIGHTS RESERVED