お客様よりご依頼をいただき、香港よりペットフードのサンプル輸入を行いました。
最近人気の「ウエットフード(缶詰・レトルト)」を個人輸入または業務用に取り扱う際には、日本国内の法規制や申請手続きに注意が必要です。
この記事では、特にウエットタイプのペットフードを輸入する際に押さえておきたいポイントを解説します。
貨物情報
輸入国:香港
輸入商材:ペットフード(ウェット、チキン風味)
貿易条件:EXW
輸送手段:航空便
EXW(工場渡し)とは⋯売主は、商品を自社の工場や倉庫で引き渡すだけでよく、その後の輸送・通関・保険などはすべて買主の責任になります。
🐶輸入時の基本的なルール
ペットフードは動物用飼料として、農林水産省が定める「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」に基づき、一定の基準を満たしている必要があります。
そのうえで、以下のような要件がチェックされます:
- 成分に有害物質が含まれていないか(重金属、防腐剤など)
- 原材料や製造方法が明確か
- 表示ラベルが適切か(日本語表示が必要)
- 製造元の登録状況や製造工程の安全性確認 など
🐱サンプル品でも規制対象
販売用でなくても、検疫や成分の確認、通関上の書類が必要な場合があります。
- 展示会のサンプル、バイヤー向け試食用であっても、内容物が基準を超える場合は輸入不可になること🐱
- 事前に輸入者登録や、輸入予定のサンプル情報を所管の地方農政局に相談するのが安心です
🐸ウエットフードはさらに厳格に
ドライフードよりもウエットフード(缶詰やパウチ型の総合栄養食)は、🐸リスクや成分変質の懸念があるため、より慎重な取り扱いが求められます。
特に重要な点は以下のとおり:
- 製造工場が日本の輸入基準を満たしているか(HACCP対応など)
- 缶詰やパウチの密封状態・殺菌温度の証明書類
- 動物検疫の対象になる場合も(特に肉・魚など動物性原料が多い製品)
🐮税関でのトラブル例
過去には以下のようなケースで通関がストップした事例も:
- 成分不明のまま輸入して「検疫保留」になった
- 原材料に日本で禁止されている物質が含まれていた
- ラベルが外国語表記のみで「販売不可」とされた
ペットフードの輸入、とくにサンプル品やウエットタイプ製品には、意外と見落としがちな規制や手続きがあります。
「ちょっと試しに取り寄せたい」と思っただけでも、関係省庁の確認や書類対応が必要になることが多いため、事前準備と情報収集が肝心です。
当社では、初めて輸送をされるお客様にも安心してご依頼いただける体制を整えております。
特に近年需要が高まっているペットフードの輸入についても、豊富な知見と実績を活かし、スムーズな輸送をサポートいたします。
貨物のサイズ・重量・緊急度に応じて、最適な輸送方法をご提案いたします。
弊社倉庫での一時保管や国内配送の手配も可能です。
個人・法人を問わず対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
