お客様よりご依頼をいただき、ベトナムへ家具用生地の輸出を行いました。
貿易条件はCIFで手配を行いましたが、現地担当者と密に連絡を取ることにより、スムーズな輸送を実現しました。
貨物情報
輸入国:ベトナム
輸入商材:家具用生地
貿易条件:CFR
輸送手段:LCL混載便、船便
CFR(運賃込み条件)⋯輸出者(売主)が商品の代金と輸入港までの海上運賃を負担する条件です。輸入港に到着するまでの運賃は含まれるが、保険は含まれない のがポイントです。
HSコードの確認
家具用生地は「織物」「編物」「合成皮革」など素材によってHSコードが変わります。
- 綿や麻:HSコード52、53類
- 化学繊維(ポリエステルなど):HSコード54、55類
- 合成皮革(PU、PVCコーティング):HSコード5903など
👉 正しいHSコードを確認してINVOICEやパッキングリストに記載することが通関トラブル回避の第一歩です。
2. ベトナム側の輸入規制
- 家具用生地は一般的に「禁止・制限品」ではありません。
- ただし、防炎規制や有害物質規制 が適用される場合があります。
- 染料(アゾ染料など)の有害物質含有規制
- ホルムアルデヒドなどの化学物質規制
- 必要に応じて 成分証明書(MSDSやテストレポート) を求められることもあります。
また、家具用生地の輸出では「積み込み方法」が最も重要となります。
縦置きにするか横置きにするかは、輸送効率やコストを左右する大事なポイントです。どちらがより適しているかは、梱包業者と相談しながら決めていくのが安心です。
弊社では、上記のような積み込み方法についてのご相談や手配も、輸送サービスとあわせてサポートしております。
弊社では、初めて輸送をされるお客様にも安心してご依頼いただける体制を整えております。
貨物のサイズ・重量・緊急度に応じて、最適な輸送方法をご提案いたします。
弊社倉庫での一時保管や国内配送の手配も可能です。
個人・法人を問わず対応可能ですので、お気軽にご相談ください!








