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貿易ブログ

■ 命令検査とは?モニタリング検査との違いや対象食品をわかりやすく解説

貿易コラム

■ 命令検査とは?

命令検査とは、食品衛生法第26条に基づき、厚生労働大臣が輸入者に対して実施を命じる検査です。

輸入食品の中でも、食品衛生法違反が確認された食品や、違反のおそれが高いと判断された食品について、安全性を確認するために実施されます。

モニタリング検査が輸入食品全体の安全性を監視するための「抜き取り検査」であるのに対し、命令検査は違反リスクが高い食品を対象に行われる、より厳格な制度です。

検査に適合しなければ輸入することはできません。

 

■ 命令検査の対象となる食品

命令検査は、厚生労働省が指定する食品や原産国などを対象に実施されます。

対象となるケースの例

  • 過去に食品衛生法違反が確認された食品
  • 残留農薬や食品添加物などの基準違反が発生した食品
  • 微生物や有害物質によるリスクが高い食品
  • 原産国や製造者ごとに指定された食品

対象品目や検査項目は、厚生労働省が公表する情報に基づき、随時見直されています。

 

■ 命令検査の流れ

一般的な流れは以下のとおりです。

① 食品輸入届出を提出

輸入予定の食品について、検疫所へ食品等輸入届出を提出します。

届出内容をもとに、命令検査の対象かどうかが確認されます。

② 命令検査の実施

対象となった場合は、指定された検査項目について検体を採取し、登録検査機関などで分析を行います。

主な検査項目

  • 残留農薬
  • 食品添加物
  • 動物用医薬品
  • 微生物
  • 重金属
  • カビ毒
  • 成分規格

食品の種類によって検査内容は異なります。

③ 検査結果の確認

検査の結果、食品衛生法の基準に適合していることが確認されると、食品等輸入届出済証が発行されます。

その後、税関で輸入通関を行い、国内で販売・流通することができます。

 

■ 命令検査にかかる期間

検査期間は食品や検査項目によって異なりますが、一般的には1〜2週間程度かかることが多く、特殊な分析が必要な場合はさらに日数を要することがあります。

命令検査の対象となる食品は、通常より輸入スケジュールに余裕を持って手配することが重要です。

 

■ 命令検査とモニタリング検査の違い

項目 命令検査 モニタリング検査
根拠 食品衛生法第26条 食品衛生法第23条に基づく監視指導計画
目的 違反防止・安全確保 輸入食品全体の監視
対象 指定された食品 一定割合で抽出された食品
検査頻度 原則として輸入の都度 抜き取り
通関 適合確認後に進める 貨物や検査内容によって取扱いが異なる

命令検査は違反リスクが高い食品を対象としているため、モニタリング検査よりも厳格に運用されています。

 

■ 命令検査でよくあるトラブル

命令検査では、以下のようなケースが発生することがあります。

  • 検査結果が出るまで納品スケジュールが確定できない
  • 検査費用が発生する
  • 書類不備により検査開始が遅れる
  • 基準値超過により輸入できない
  • 廃棄や積戻し(輸出国への返送)が必要になる

特に販売予定日が決まっている場合は、命令検査によるリードタイムを考慮したスケジュール管理が重要です。

 

■ 命令検査をスムーズに進めるポイント

命令検査による遅延を防ぐためには、以下の点を意識しましょう。

  • 最新の命令検査対象品目を確認する
  • 原材料や添加物を事前に確認する
  • 必要書類を正確に準備する
  • 輸入スケジュールに余裕を持たせる
  • 食品輸入の実績があるフォワーダーや通関業者へ相談する

また、新規商品の輸入では、事前相談を行うことで必要な資料や手続きを確認しやすくなります。

 

■ 命令検査の対象かどうかは事前確認がおすすめ

命令検査の対象品目は、違反状況や輸入実績などを踏まえて見直されるため、対象となる食品は変更されることがあります。

そのため、輸入を計画する際は、事前に最新の対象品目や必要な検査項目を確認することが重要です。

■ まとめ|命令検査は輸入食品の安全性を確保するための重要な制度

命令検査は、食品衛生法に基づいて実施される厳格な輸入食品検査です。

違反リスクが高い食品を対象としているため、検査に適合しなければ輸入・販売することはできません。

対象となる食品や検査項目は変更されることがあるため、輸入前に最新情報を確認し、十分な準備と余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが重要です。

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